特定疾病とは
※特定疾病とは、以下に示す16の病気のことをいいます。
・末期がん ・関節リウマチ ・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・パーキンソン病関連疾患
・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患 ・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
一般的には高齢者に多く発症しますが、65歳未満の年齢層でも発症が認められており罹患率や有病率が加齢と関係する病気です。
発症すると、3~6ヶ月以上継続して要介護、要支援状態となる割合が高い病気です。
このため、通常は介護保険サービスの対象とならない「40歳以上64歳まで」の方も第2号保険者として介護認定を受け介護サービスを利用できるようになります
介護保険負担限度額認定証とは
介護保険負担限度額認定制度とは、所得額や預貯金額が一定の要件内にあることで介護保険施設(特養や老健、ショートステイなど)を利用するする際の居住費及び食費を軽減することのできる制度です。
介護保険負担限度額認定証は自治体(長崎市)から認定された対象者のみに交付されます。
要件の確認、認定を受けるには自治体(窓口:長崎市介護保険課)に申請する必要があります。
下記の長崎市のホームページでお調べいただけますが、長崎市役所のお電話や窓口でおたずねしたほうがよろしいかと存じます。
長崎市 福祉部 介護保険課 095-829-1163